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十兵衛の呟きじゃあ! これが台湾!
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十兵衛の呟きじゃあ!
出版社の翻訳である私、柳生十兵衛日々の呟きです。メインはマンガ、アニメ(主にネギま)、声優さん、ミリタリーと仕事の呟きです。なるべく毎日で更新します(汗)


プロフィール

柳生十兵衛

Author:柳生十兵衛
台湾の出版社で翻訳をやっている柳生十兵衛です。よろしく!

翻訳担当作品:魔法先生ネギま!、ネギま!?neo、ラブひな、陸上防衛隊まおちゃん、スクールランブル、トッキュー!、サクラ大戦漫画版、ナルト、アイシールド21、ワンピース、ホイッスル!、かりあげくん、げんしけん、鋼の錬金術師、アキハバラ@DEEP、駅弁ひとり旅、となグラ!、銃夢Last Order、もう、しませんから!、はじめの一歩、デトロイト・メタル・シティ、エクセルサーガ、あずまんが大王、らき☆すた、桃組戦記、日露戦争物語、迷彩君、戦空の魂、戦海の剣、さよなら絶望先生、キャプテン翼GLODEN23、アタック!!、ちゅーぶら!!、ハンマーセッション、君のいる町、CMB森羅博物館の事件目録、新約「巨人の星」花形、ダイヤのA、天のプラタナス、ドリームズ、Y十M柳生忍法帖、新鉄拳チンミ、鉄拳チンミLegents...他多数。

また、野球も大好きで、草野球チームにも加入しています。特に日本の野球が大好き。高校野球、社会人野球、プロ野球どれも好きです。因みに応援しているプロ野球球団は広島東洋カープと北海道日本ハムファイターズです。

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台湾の振興経済消費券
消費券3

今年の1月18日、台湾では「振興経済消費券」と言うものが発行されました。これは台湾の行政院が、衰退している台湾経済を振興するために発行した消費専用券です。発送は1999年、日本で発行した「地域振興券」に似ています。

この「消費券」は言わば商品券みたいなもので、使用できる範囲は台湾全国の営業許可証のある店舗で、使用できない項目は「公共料金やクレジットカード代金の支払いとICカードのチャージ」。つまり使える範囲はとっても広くて、台湾国内で買い物する場合は、営業許可証がある店舗だったら使えます。そして給付の対象も台湾全ての国民(2009年3月31日以前出生し、中華民国(台湾)の国籍を有する人)と2008年12月31日までに、台湾での長期居留が許可された外国人である。これにより、台湾の経済界は、この消費券を通しての経済振興効果を期待していて、各店舗も給付する前から、消費券を使用したときの販促セールを打ち出しています。また、丁度この消費券の交付は旧正月前なので、政府は「政府から国民へのお年玉」と銘打ちして給付しました。

しかし、全ての国民がこの政策を歓迎しているわけでは有りません。野党の民進党は「これはわが党の政策を二番煎じして、更に劣化させた政策だ」と批判している。また、国民の中でも、自分が払った血税をこんな所に使っていることに対して、不満を感じる人も少なくありません。私としても、この消費券で経済を振興できるかどうかについて、疑問を感じています。今私達小市民は、自分の生活すらままならない状態が続いておりますので、消費券を使い終わったら、果たして自分の現金を更に注ぎ込んで消費するのか?これは疑問に感じます。

行政院は今回の消費券給付で、「経済が振興した」と言う手応えを感じたみたいで、2度目の給付を計画したいと言う動きが有るようですが、正直一国民として、それはやめて欲しいですね。私達が払った血税は、こう言うばら撒き政策に使うべきでは無くて、もっと確実な所に使うべきです。

ここからちょっと今回発行した消費券を紹介しましょう。
消費券1
上が現在台湾で流通している紙幣で、下が今回発行した消費券の正面です。紙幣より一回り小さくなっているのが分かります。

消費券2
こちらは消費券の裏面です。店舗の方がこれを受け取り、そしてこれを金融機関で換金する時、裏面で資料を記入してから渡します。もし裏面は既に換金者以外の名前や資料を記入した場合、金融機関に持っていったとしても換金が出来ないので、店舗側はそういう既に裏面が記入された消費券を受け取り拒否する事が出来ます。

そして以下が台湾の振興経済消費券と日本の地域振興券を比較してみた表です。

名称振興経済消費券(台湾)地域振興券(日本)
流通期間2009年1月18日~9月30日1999年4月1日~9月30日
給付対象の制限なしあり(※1)
給付金額3600元(約9400円)20000円
額面500元6枚、200元3枚1000円20枚
発行機構行政院(台湾最上級の行政機関)市区町村
使用範囲全国(※2)原則として発行元の市区町村内
釣り銭出しません(※2)出しません

※1* 15歳以下の子供(1983年1月2日以降出生者)のいる世帯主。* 老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給者。* 生活保護の被保護者、社会福祉施設への措置入所者。 * 満65歳以上(1934年1月1日以前出生者)で市町村民税の非課税者(課税されている者の税法上の被扶養者を除く)

※2規則としては「営業許可証を持つ店舗」ですが、実際営業許可証の無い屋台でも使用できる場合もある。その際は釣り銭が出るのが殆どです。ただしこれを受け取った店主はもちろん換金する事が出来ないので、そのまま自分の消費券として、自分が消費する時で使うことになります。



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テーマ:台湾 - ジャンル:海外情報